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エレベーター用語集
「特定機械等」
労働安全衛生法においては、「ボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等で、政令で定めるもの」を特定機械とし、これらを製造する場合は、所轄の都道府県労働局長の許可を受けなければならないこと、及び設置したときは、所轄の労働基準監督署長の検査を受けなければならないことなどを定めている。(同法第37条、第38条)。
エレベーターについては、同法施行令第12条により、積載荷重が1ton以上のものが特定機械に指定されている。
なお、その製造許可、設置届、落成検査、性能検査等に関する規定は、クレーン等安全規則(労働省令)に定められている。